○財団法人水戸市芸術振興財団職員就業規程
昭和63年5月23日
規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 採用(第3条―第6条)
第3章 服務(第7条―第10条)
第4章 勤務(第11条―第24条)
第5章 給与(第25条)
第6章 休職及び退職等(第26条―第31条)
第7章 表彰及び懲戒(第32条―第35条)
第8章 安全,衛生及び社会保険等(第36条―第43条)
第9章 雑則(第44条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,財団法人水戸市芸術振興財団(以下「財団」という。)の職員の就業について,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)その他関係法令の定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,財団法人水戸市芸術振興財団寄附行為第21条第1項に規定する者のうち,常時勤務に服する者をいう。
第2章 採用
(採用の方法)
第3条 職員の採用は,競争試験又は選考により行う。
2 前項に規定する競争試験又は選考について必要な事項は,財団法人水戸市芸術振興財団職員試験規程(昭和63年財団法人水戸市芸術振興財団規程第7号)に定めるところによる。
(欠格事項)
第4条 次の各号の一に該当する者は,職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで,又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 財団において懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(提出書類)
第5条 職員として採用された者は,遅滞なく次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第1号)
(2) 履歴書(様式第2号)
(3) 住民票記載事項の証明書
(4) 身元保証書(様式第3号)
(5) 免許その他の資格を必要とする職の場合には,それを証する書類
(6) その他理事長が必要と認めるもの
(試用期間)
第6条 新たに採用された職員については,採用の日から6か月間を試用期間とし,職員がその職において試用期間を良好な成績で職務を遂行したときは,正式採用になるものとする。ただし,理事長においてその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 試用期間中,理事長が職員として不適当と認めたときは,その職員を解雇することができる。
3 試用期間は,勤続年数に通算するものとする。
第3章 服務
(服務の原則)
第7条 職員は,財団の趣旨を体し,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 職員は,職務を遂行するに当たっては,法令,財団の諸規程及び上司の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第8条 職員は,勤務時間中においては,定められた職務に専念し,業務を確実かつ迅速に処理するように努めるとともに,能率向上のため,常に創意改善に努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合には,理事長の承認を得て,職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受けるとき。
(2) 選挙権その他公民としての権利を行使するとき。
(3) その他理事長が特に必要と認めるとき。
(禁止事項)
第9条 職員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の職員の職務の遂行の妨げとなるような行為をすること。
(2) 職務上知り得た秘密及び財団に不利益となる事項を外に漏らすこと。
(3) 理事長の承認を得ないで,営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務に従事すること。
(身分証明書の携行)
第10条 職員は,その身分を明確にするため,常に身分証明書(様式第4号)を所持していなければならない。
第4章 勤務
(勤務時間及び休憩時間)
第11条 職員の勤務時間は,継続する4週間を平均して1週間について38時間45分とする。ただし,理事長は,必要があると認めるときは,舞台技術係の職員の勤務時間について,1年単位の変形労働制を採用し,4月1日を起算日として,1年間を平均して1週間について38時間45分とすることができる。
2 理事長は,前項ただし書の規定により変形労働制を採用しようとするときは,労働者の代表と協定を締結し,労働基準監督署に届け出なければならない。
3 職員の休憩時間は,1日について1時間とする。
4 前項の休憩時間は,正規の勤務時間以外の時間であって,これに対して給与を支給しない。
5 事務局職員の勤務時間及び休憩時間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところにより割り振るものとする。ただし,理事長は,業務の性質上必要があるときは,勤務時間及び休憩時間の割振りを変更することができる。
(1) 総務係,広報係及び経理係の職員 次の表のとおりとする。
区分
勤務時間
休憩時間
備考
Aシフト
午前9時から午後5時45分まで
午後零時から午後1時まで
ただし,業務の性質上必要があるときは,休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることができる。
Bシフト
午前11時から午後7時45分まで
午後2時から午後3時まで
(2) 舞台技術係の職員 次の表のとおりとする。
区分
勤務時間
休憩時間
備考
Aシフト
午前9時から午後5時45分まで
午後零時から午後1時まで
ただし,業務の性質上必要があるときは,休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることができる。
Bシフト
午前11時から午後7時45分まで
午後2時から午後3時まで
Cシフト
午後1時から午後9時45分まで
午後4時から午後5時まで
6 芸術館職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは,その業務の特殊性を考慮して理事長が別に定める。
第12条 削除
(勤務を要しない日)
第13条 月曜日は,勤務を要しない日とする。
2 理事長が指定する継続する4週間において,月曜日以外の4日間について職員ごとにあらかじめ定める日を勤務を要しない日とする。
(休日)
第14条 休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月1日(日曜日に限る。),1月2日(月曜日を除く。),1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
(時間外勤務等)
第15条 理事長は,業務上必要がある場合には,職員を第11条に規定する勤務時間を超えて勤務させ,若しくは第13条及び前条に規定する勤務を要しない日又は休日に勤務させることができる。
2 前項の規定により,職員が勤務を要しない日及び休日に勤務した場合,理事長は,業務の運営に支障のない限り勤務を要しない日及び休日を他の日に振り替えることができる。
(休暇の種類)
第16条 休暇の種類は,年次休暇,療養休暇及び特別休暇とする。
2 年次休暇及び療養休暇は有給休暇とし,特別休暇は有給又は無給休暇とする。
(年次休暇)
第17条 年次休暇は,1年について1月1日に在籍する職員に対して20日とし,1日又は1時間を単位として与えることができる。ただし,事務に支障があると認められるときは,他の時季に与えることができる。
2 前項の規定にかかわらず,1月2日以降新たに職員となった者のその年における年次休暇の日数は,別表第1のとおりとする。
3 1時間を単位(1時間未満は,1時間とする。)として与える休暇を日に換算する場合は,8時間をもって1日とする。
4 第1項又は第2項の規定による年次休暇を請求する権利は,2年間行わないときは,時効によって消滅する。
(疾病による療養休暇)
第18条 職員が負傷又は疾病にかかった場合において,理事長は,医師の証明に基づいて療養を要すると認定したときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間を超えない範囲において,必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。
(1) 職員が財団の用務による負傷又は疾病のため療養する場合 1年
(2) 職員が私事による負傷又は疾病のため療養する場合 90日(結核性疾患又は理事長が特に必要と認める場合にあっては1年)
(特別休暇)
第19条 職員は,別表第2に掲げる特別休暇を受けることができる。
(休暇の手続)
第20条 職員が年次休暇を受けようとするときは,年次休暇願(様式第5号)により事前に理事長の承認を受けなければならない。
2 職員が療養休暇又は特別休暇を受けようとするときは,/療養/特別/休暇願(様式第6号)により,証明書を必要とするものにあってはその書類を添付して,前日までに理事長の承認を受けなければならない。
(育児・介護休業等)
第20条の2 職員のうち必要のある者は,理事長に申し出て育児・介護休業等の措置を受けることができる。
2 前項の措置に関する事項については,財団法人水戸市芸術振興財団育児・介護休業等に関する規程(平成20年財団法人水戸市芸術振興財団規程第5号)に定めるところによる。
(出勤簿)
第21条 職員は,出勤したときは,直ちに自ら出勤簿(様式第7号)に押印しなければならない。
2 職員は,出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に理事長の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合は,事後に承認を受けることができる。
(欠勤届)
第22条 職員は,欠勤するとき,又は欠勤したときは,欠勤届(様式第8号)を理事長に提出しなければならない。
2 前項の規定により,欠勤した日又は時間については,給料を減額する。
(出張)
第23条 理事長は,業務上の必要があるときは,職員に出張を命ずることができる。
2 出張に関する手続及び出張旅費については,別に定めるところによる。
(勤務場所)
第24条 理事長が職務の性質上特に認めた場合においては,職員は,あらかじめ指定された勤務場所に出勤せずに職務に従事することができる。
第5章 給与
(給与)
第25条 職員の給与に関する事項については,財団法人水戸市芸術振興財団職員給与規程(平成19年財団法人水戸市芸術振興財団規程第7号。以下「給与規程」という。)に定めるところによる。
第6章 休職及び退職等
(休職)
第26条 理事長は,職員が,次の各号の一に該当するときは,当該職員を休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため,長期の休養を要するとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 財団の事務又は事業と密接な関連を有する公共的施設並びに国,地方公共団体その他これらに準ずる公共的団体のうち,理事長がその職員の職務に関連があると認める施設及び団体の業務に従事するとき。
2 休職中の職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(休職期間等)
第27条 休職の期間は,次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項第1号の場合においては,3年以内とする。
(2) 前条第1項第2号の場合においては,その事件が裁判に係属する期間とする。
(3) 前条第1項第3号の場合においては,必要に応じていずれも3年を超えない範囲内で理事長が定める。
2 休職中の期間は,在籍年数に算入する。
3 理事長は,前条第1項の休職期間中であっても,その理由が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。
4 休職者の給与は,給与規程の定めるところによる。
(降任及び解雇)
第28条 理事長は,職員が次の各号の一に該当する場合には,その意に反して,これを降任し,又は解雇することができる。
(1) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないと認めるとき。
(2) 勤務成績又は能率が不良で就業に適しないと認められるとき。
(3) やむを得ない理由により財団の業務を縮小するとき。
2 理事長は,職員を解雇しようとする場合には,30日前にその旨を当該職員に通告するか,又は法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分を支給して解雇する。
3 前項の規定による通告の日から解雇の日までの日数は,平均賃金を支給した日数を30日から減じた日数とすることができる。
(休職,降任及び解雇の手続)
第28条の2 理事長は,第26条第1項第1号に該当するものとして職員を休職にする場合又は前条第1項第1号に該当するものとして職員を降任し,若しくは解雇する場合においては,医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の休職,降任又は解雇の処分は,その旨を記載した書面を交付して行わなければならない。
(解雇の制限)
第29条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり,療養のため休養する期間及びその後の30日間
(2) 産前産後の女子が休養する期間及びその後30日間
(退職)
第30条 職員は,次の各号の一に該当するときは退職する。
(1) 自己の都合により,退職を申し出たとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 休職を命ぜられた者が,復職させられずに休職期間が満了したとき。
(定年退職)
第31条 職員の定年は,満60歳とし,定年に達した日以後における最初の3月31日をもって自然退職とする。ただし,業務上の都合により特に必要があると認めた者については,3年を限度として延長することができる。
第7章 表彰及び懲戒
(表彰)
第32条 理事長は,職員が次の各号の一に該当するときには,表彰するものとする。
(1) 成績優秀で満20年以上勤続したとき。
(2) 勤務成績が特に優秀で他の模範となるとき。
(3) 業務に関し創意工夫し,業務能率の増進に寄与したとき。
(4) 重大な災害を未然に予防し,又は災害に際して功労があったとき。
(5) その他表彰することを適当と認めたとき。
2 表彰は,必要に応じて,表彰状及び記念品を贈ってこれを行う。
(懲戒)
第33条 理事長は,職員が次の各号の一に該当するときには,懲戒処分として,戒告,減給,停職及び免職をすることができる。
(1) 財団の名誉を棄損し,又は財団に不利益を与えたとき。
(2) 財団の諸規程に著しく違反したとき。
(3) 業務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(4) 職員として,ふさわしくない非行のあったとき。
(懲戒の方法)
第34条 懲戒は,その理由に従い次のとおりとする。
(1) 戒告 始末書をとり,戒め注意する。
(2) 減給 始末書をとり,減給する。この場合において,その額は,その1回当たりの額が平均賃金の1日分の5割以下かつ総額が1賃金支払い期間における賃金の総額の1割以下とする。
(3) 停職 始末書をとるほか,1日以上6か月以内の期間,出勤を停止し,その期間中いかなる給与も支給しない。
(4) 解雇 職員の身分をその意に反して失わせる。
2 前項に掲げる処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行うものとする。
(懲戒処分等の審査)
第34条の2 理事長は,第28条の規定による処分又は第33条の規定による懲戒その他これらに準ずる処分をしようとするときは,財団法人水戸市芸術振興財団懲戒等審査委員会に,処分の方法等を審査させるものとする。
(損害賠償)
第35条 理事長は,職員の故意又は重大な過失により財団に損害を与えたときは,第33条及び第34条に規定する処分を行うほか,損害の全部又は一部を賠償させることができる。
第8章 安全,衛生及び社会保険等
(安全及び衛生)
第36条 理事長は,職場における職員の安全と健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(健康診断)
第37条 職員は,年1回以上健康診断を受診しなければならない。
2 前項の健康診断を受けることができない場合は,当該健康診断に代えて医師の診断書を提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,理事長は,必要があると認めるときは,臨時に職員の全部又は一部に対し健康診断を行うことができる。
(就業禁止)
第38条 理事長は,職員が,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に該当する疾病にかかったときは,その就業を禁止しなければならない。
(災害補償)
第39条 職員が業務のために負傷し,又は疾病にかかった場合には,の定めるところにより補償を行うものとし,死亡した場合には,遺族に対して遺族補償及び葬祭料を支払うものとする。
2 前項の規定により補償を受けるべき者が,同一の理由について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づいて前項の災害補償に相当する保険給付を受けることとなる場合には,その給付額に相当する額は補償しない。
(雇用保険)
第40条 職員は,雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく被保険者とする。
(雇用年金)
第41条 職員は,厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく被保険者とする。
(健康保険)
第42条 職員は,健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく政府管掌健康保険の被保険者とする。
(研修)
第43条 理事長は,職員にその勤務能率の増進のために,研修を受ける機会を与えるものとする。
第9章 雑則
(補則)
第44条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付 則
この規程は,制定の日から施行し,昭和63年4月1日から通用する。
付 則(平成元年3月29日規程第2号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成2年1月26日規程第3号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成3年4月1日規程第5号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成5年2月14日規程第2号)
この規程は,平成5年2月14日から施行する。
付 則(平成6年4月1日規程第1号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成8年8月30日規程第3号)
この規程は,平成8年8月30日から施行する。
付 則(平成11年7月1日規程第3号)
この規程は,平成11年7月1日から施行する。
付 則(平成13年7月1日規程第1号)
この規程は,平成13年7月1日から施行する。
付 則(平成17年3月13日規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月13日規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年6月1日規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成20年6月1日から施行する。
2 この規程による改正後の財団法人水戸市芸術振興財団職員就業規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成20年10月1日規程第8号)
この規程は,平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成21年10月1日規程第4号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)
新規採用職員の年次休暇表
1月採用の者
20日
7月採用の者
10日
2月採用の者
18日
8月採用の者
8日
3月採用の者
17日
9月採用の者
7日
4月採用の者
15日
10月採用の者
5日
5月採用の者
13日
11月採用の者
3日
6月採用の者
12日
12月採用の者
2日

別表第2(第19条関係)
事由
承認を与える期間
その都度必要と認める日又は時間
2 風水害火災その他の天変地変により交通がしゃ断された場合
3 風水害火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は破壊された場合
1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める時間
4 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
その都度必要と認める日又は時間
5 証人,鑑定人等として官公署等に出頭する場合
6 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
7 職員の分べんの場合
その分べんの予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間
8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻同様の事情にある者を含む。)が出産する場合
職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内で必要と認める日又は時間
9 生後満1年に達しない子を育てる場合
その都度必要と認める時間。ただし,2時間を超えることができない。
10 生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合
その都度必要と認める日又は時間。ただし,2日を超えることができない。
11 父母の祭日の場合
1日(遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。)
12 忌引の場合
付表に定める期間内において必要と認める期間
13 職員が結婚する場合
7日を超えない範囲内で必要と認める期間
14 前各号のほかに,あらかじめ理事長が定める事項
当該事項について理事長が承認した期間
備考 必要と認める期間には,時間単位のものを含む。

付表
忌引日数表
死亡した者
日数
配偶者
10日
血族
1親等の直系尊属(父母)
7日
同 卑属(子)
5日
2親等の直系尊属(祖父母)
3日
同 卑属(孫)
1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)
3日
3親等の傍系尊属(伯叔父母)
1日
姻族
1親等の直系尊属
3日
同 卑属
1日
2親等の直系尊属
1日
2親等の傍系者
1日
3親等の傍系尊属
1日
備考
1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継続を受けた者は,1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

様式第1号(第5条関係)

 

 

誓約書

 

 

     年  月  日 財団法人水戸市芸術振興財団職員として採用されましたが,採用後は命令規則を厳守するとともに,誠実かつ公正に職務を遂行することを固く誓います。

 したがって,不履行があったときは,いかなる処分を受けても異議ありません。

 

 

      年  月  日

 

      本籍

 

      住所

 

      氏名          印

様式第2号(第5条関係)

写真

履歴書

(    年  月  日現在)

 

ふりがな

男・女

氏名

旧氏名         年   月   日 改名

生年月日

        年   月   日生(満  歳)

 

ふりがな

郵便番号

現住所

電話

本籍                戸籍筆頭者氏名       続柄

学歴

学校名

専攻科目

期間

所在地

 

 

  年  月入学

  年  月

 

 

 

  年  月入学

  年  月

 

 

 

  年  月入学

  年  月

 

 

 

  年  月入学

  年  月

 

 

 

  年  月入学

  年  月

 

職歴

勤務先名

職務内容

在職期間

所在地

 

 

  年  月  日から

  年  月  日まで

 

 

 

  年  月  日から

  年  月  日まで

 

 

 

  年  月  日から

  年  月  日まで

 

 

 

  年  月  日から

  年  月  日まで

 

賞罰

 

資格・免許等

取得年月日

名称

取得年月日

名称

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

年  月  日

 

様式第3号(第5条関係)

身元保証書

    本籍

    現住所

    氏名

    生年月日

 上記の者貴財団

在職中

採用の上

は,私たちがその保証人となり財団職員としてその体面を汚

すような行為はしないことに注意することはもちろん,在職中における事件の一切につき,今後5か年間その責を負いお引き受けいたします。

        年  月  日

    財団法人水戸市芸術振興財団

                様

 

保証人 本籍

    現住所

    職業

    氏名          印

    生年月日

 

保証人 本籍

    現住所

    職業

    氏名          印

    生年月日

 

(保証人満期限     年  月  日)

 備考 保証人の印鑑は,市町村に登録された印を使用するものとする。

様式第4号(第10条関係)

身分証明書

 

表面

 

裏面

No.     

 

身分証明書

 

   財団法人

   水戸市芸術振興財団

氏名

生年月日

財団法人水戸市芸術振興財団

 職員であることを証明する。

年 月 日 

財団法人水戸市芸術振興財団

 理事長     氏名

 

注意

1 退職等により不要になったときは,直ちに返納すること。

2 氏名変更等により書替を要するときは,その旨申し出ること。

3 き損,紛失したときは,直ちに再交付の手続をすること。

4 この証は,他人に貸与してはならない。

5 この証に理事長印のないものは無効とする。

 

様式第5号(第20条関係)

年次休暇願

年次休暇願

職氏名             

年次休暇日数

前年繰越分

日     時間

本年分

日  時間

休暇期間

休暇日数

残日数

本人

 

係長

 

所属長

 

常務理事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間

 

 

時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第6号(第20条関係)

療養

特別

休暇願

 

 下記のように

療養

特別

休暇を受けたいので承認願います。

 

1期間

年            

年  月  日午  から  月            

週間( 時から 時まで   

年  月  日午  まで  日     半日  時間)

時            

2理由

 

3添付書類

4備考

 

 

      年  月  日

 

        理事長          様

 

職氏名          印  

様式第7号(第21条関係)

表面

出勤簿

年    月 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

係   職 氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面

 

年    月 

氏名

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

年次休暇

特別休暇

療養休暇

職専免

欠勤

休職

育児休暇

出張

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

停職

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第8号(第22条関係)

 

事務局長

係長

 

 

 

年  月  日

財団法人水戸市芸術振興財団

 理事長          様

職氏名          印

 

欠勤届

 

             のため,次のとおり欠勤いたし(たい  ました)ので,お届けいたします。

 

 

欠勤期間

欠勤日数

 

時間