○財団法人水戸市芸術振興財団臨時職員就業規程
平成2年1月26日
規程第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 人事(第3条―第8条)
第3章 勤務条件(第9条―第13条)
第4章 服務(第14条・第15条)
第5章 賃金(第16条―第18条)
第6章 社会保険等(第19条―第25条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,財団法人水戸市芸術振興財団(以下「財団」という。)が臨時に雇用する職員(以下「臨時職員」という。)の就業について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 非常勤専門職員 専門的知識,技能又は経験を必要とする職員として雇用する臨時職員をいう。
(2) 時間雇用職員 時間によって雇用された臨時職員をいう。
第2章 人事
(提出書類)
第3条 臨時職員に採用されることを希望する者は,あらかじめ次に掲げる書類を理事長に提出しなければならない。
(1) 自筆の履歴書(履歴書には,提出前6か月以内に撮影した上半身脱帽の写真をはり付けること。)
(2) その他理事長が必要と認めた書類
(採用及び登録)
第4条 理事長は,前条に規定する書類等により,能力,学識,資格,経験,性行及び健康等を審査し,非常勤専門職員として適格であると認められる者を採用する。
2 理事長は,時間雇用職員に採用されることを希望する者については,前項と同様の審査をし,臨時職員として適格であると認められる者を登録台帳に登録しておくものとする。
3 理事長は,前項の規定により登録した者が次の各号の一に該当するに至った場合は,登録を取り消すものとする。
(1) 登録取消しを申し出たとき。
(2) 登録後1年を経過したとき。
(雇用)
第5条 時間雇用職員は,登録された者の中から期間を定めて雇用するものとする。
2 事務局長又は芸術監督は,臨時職員を必要とする場合は,あらかじめ臨時職員雇用申請書を理事長に提出し,承認を得なければならない。
3 理事長は,臨時職員の採用を決定したときは,雇用通知書を交付するものとする。
(雇用期間)
第6条 臨時職員の雇用期間は,1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する要件を備えている臨時職員については,雇用期間の更新について,理事長が別に定める。
(1) 学歴又は経験が職務遂行に特に必要とされるもの
(2) 特別の資格を有することが職務遂行上の要件とされるもの
(退職)
第7条 臨時職員が,次の各号の一に該当するときは,退職とする。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 退職を願い出て,承認されたとき。
(解雇)
第8条 理事長は,臨時職員が雇用予定期間の満了前に次の各号の一に該当する場合には,解雇することができる。
(1) 精神又は身体の障害により業務に耐えられないと認められるとき。
(2) 勤務成績又は能率が不良で就業に適さないと認められるとき。
(3) やむを得ない理由により財団の業務を縮小するとき。
2 前項の規定により臨時職員を解雇するときは,30日前に予告するか又は30日分の平均賃金を支払う。ただし,予告の日数は,1回について平均賃金を支払った場合においては,その日数を短縮することができる。
第3章 勤務条件
(勤務日,勤務時間等)
第9条 臨時職員の勤務時間は,1日につき8時間を超えず,かつ,常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲で理事長が勤務の割り振り及び勤務時間等について定める。ただし,業務の性質上,特に必要と認めた場合は,常勤の職員に準じた勤務時間を定めることができる。
(休日及び休憩時間等)
2 1日の勤務時間が常勤の職員に準じて定められている臨時職員の休憩時間については,
職員就業規程第11条に定めるところによる。
(年次有給休暇)
第11条 臨時職員に対しては,
法第39条の定めるところにより,
別表のとおり年次有給休暇を与える。
2 年次有給休暇を受けようとするときは,あらかじめ所定の手続により上司に届け出なければならない。
(特別休暇)
第12条 臨時職員に対しては,請求により,次に掲げる特別休暇を与える。ただし,無給とする。
(1) 産前産後休暇 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,10週間)以内及び産後8週間を経過しない期間
(2) 生理休暇
(3) 育児休暇 生後満1年に満たない子を育てる場合に1日を通じて2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(育児・介護休業等)
第12条の2 臨時職員のうち必要のある者は,理事長に申し出て育児・介護休業等の措置を受けることができる。
(時間外及び休日勤務)
第13条 理事長は,業務上必要がある場合は,臨時職員を
第9条に規定する勤務時間を超えて勤務させ,又は
第10条に規定する休日に勤務させることができる。
第4章 服務
(遵守事項)
第14条 臨時職員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所属長の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念すること。
(2) 業務を確実かつ迅速に処理するように努めるとともに,能率向上のため,常に創意改善に努めること。
(3) 職務上知り得た秘密及び団体に不利益となる事項を漏らさないこと。その職を退いた後も,同様とする。
(出勤)
第15条 臨時職員は,定められた時刻までに出勤し,出勤したときは,所定の手続をとらなければならない。
第5章 賃金
(賃金)
第16条 臨時職員の賃金は,基本賃金及び割増賃金とし,その額は次に掲げるとおりとする。
(1) 非常勤専門職員の基本賃金は,月額とする。月額500,000円を限度として,その勤務時間に応じて常勤職員との均衡を考慮し,予算の範囲内で理事長が定める額とする。
(2) 時間雇用職員の基本賃金は,時間給とし,業務の特殊性に応じ理事長が定める額とする。
(3) 割増賃金は,交通費相当額及び次条に規定する額とする。
(4) 前号に掲げる交通費相当額は,通勤手当の支給期間が1か月である
職員就業規程第2条に規定する職員の通勤手当の支給の例により理事長が定める額を21で除して得た額を日額とする。ただし,日額2,619円を限度とする。
(5) 非常勤専門職員が,定められている勤務日又は勤務時間に年次休暇及び特別休暇以外に勤務しないときは,勤務しなかった日又は時間に対応する賃金を日割計算又は時間割計算により基本賃金から減額する。
(時間外等の割増賃金)
第17条 時間雇用職員が,定められた勤務時間を超えて勤務したとき,又は午後10時から午前5時までの間に勤務したときは,
法第37条の定めるところにより,基本賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を払う。ただし,法定の休日に勤務したときは,基本賃金の3割5分とする。
(賃金の支払)
第18条 賃金は,月の初日から末日までを計算期間とし,非常勤専門職員については,基本賃金を当該月の21日,交通費相当額を翌月の21日に支払い,時間雇用職員については,翌月の10日までに支払う。
2 前項に規定する支払日が休日若しくは日曜日又は土曜日(以下この条においては「休日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
第6章 社会保険等
(社会保険等)
(健康診断)
第20条 臨時職員に対して,常勤職員に準じて健康診断を実施する。
(就業禁止)
(災害補償)
第22条 臨時職員が業務のために負傷し,又は疾病にかかった場合には,
法の定めるところにより補償を行うものとし,死亡した場合には,遺族に対して遺族補償及び葬祭料を支払うものとする。
(被服)
第23条 臨時職員の職務遂行上特に必要と認められるときは,被服を貸与することができる。
(教育訓練)
第24条 臨時職員に対して必要がある場合には,教育訓練を実施する。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付 則
この規程は,平成2年2月1日から施行する。
付 則(平成4年4月1日規程第3号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成6年6月4日規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成6年6月4日から施行する。
2 この規程による改正後の財団法人水戸市芸術振興財団臨時職員就業規程の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(有給休暇に関する経過措置)
3 平成5年9月30日までに採用し継続雇用している臨時職員に対しては,第11条の規定にかかわらず,次の表のとおり年次有給休暇を与える。
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週所定勤務日数
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5日以上
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4日
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3日
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2日
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1日
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1年間の所定勤務日数
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217日以上
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169〜216日
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121〜168日
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73〜120日
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48〜72日
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勤続年数
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1年
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10日
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7日
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5日
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3日
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1日
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2年
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11日
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7日
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5日
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3日
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1日
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3年
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12日
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8日
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6日
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4日
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2日
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4年
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13日
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9日
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7日
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4日
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2日
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5年
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14日
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10日
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7日
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5日
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2日
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6年
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15日
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11日
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8日
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5日
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2日
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7年
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16日
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12日
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9日
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6日
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3日
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8年
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17日
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12日
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9日
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6日
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3日
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9年
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18日
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13日
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10日
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6日
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3日
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10年
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19日
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14日
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10日
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7日
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3日
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11年以上
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20日
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15日
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11日
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7日
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3日
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4 平成5年10月1日から平成6年3月31日までに採用し継続雇用している臨時職員に対しては,平成6年4月1日に採用したものとみなして第11条の規定を適用する。
付 則(平成8年8月30日規程第2号)
この規程は,平成8年8月30日から施行する。
付 則(平成9年5月31日規程第1号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年11月1日規程第3号)
この規程は,平成9年11月1日から施行する。
付 則(平成11年5月19日規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成5年9月30日までに採用し継続雇用している臨時職員に対しては,第11条の規定にかかわらず,付則別表のとおり年次有給休暇を与える。