○財団法人水戸市芸術振興財団私有車通勤管理規程
平成17年3月13日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の私有車通勤について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(2) 私有車通勤 私有車を使用して通勤することをいう。
(私有車通勤ができる職員)
第3条 私有車通勤ができる職員は,次の各号のいずれの要件も満たす職員とする。
(1) 通勤に交通機関を利用できないこと又は交通機関を利用することが不便であること。
(2) その私有車について,次に掲げる自動車保険に加入すること。
ア 対人賠償保険 無制限
イ 対物賠償保険 10,000,000円以上
(申請)
第4条 私有車通勤をしようとする職員は,私有車通勤承認申請書(
別記様式)に運転免許証,自動車検査証及び自動車保険証券の写を添えて,理事長に申請しなければならない。
(承認)
第5条 理事長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,承認するものとする。
(変更)
第6条 前条の規定により私有車通勤の承認を受けた職員(以下「私有車通勤者」という。)は,運転免許証の記載事項に変更があったとき,又は使用する私有車若しくは自動車保険の契約内容を変更したときは,速やかに理事長に届け出なければならない。
(私有車通勤の禁止)
第7条 理事長は,職員が次の各号の一に該当する場合は,その私有車通勤を承認せず,又はこれを禁止することができる。
(1) 過去において,交通事故を多く起こしているとき,又は程度が重大である交通事故を起こしているとき。
(3) 正常な運転を維持できない健康状態にあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,私有車通勤を禁止する必要が認められるとき。
(届出の義務)
第8条 私有車通勤者は,通勤途上で,交通違反をしたとき,又は事故を起こしたときは,速やかに理事長に届け出なければならない。
(私有車の業務使用の禁止)
第9条 職員は,私有車を財団の業務に使用してはならない。
(運転者の遵守事項)
第10条 私有車通勤者は,交通法規を遵守し,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 無免許運転
(2) 飲酒又は酒気帯び運転
(3) 違法駐車又は放置行為
(4) その他
道路交通法及び関連法令が禁止している行為
(責任の所在)
第11条 私有車通勤者が私有車通勤時に起こした事故については,財団は,その賠償責任を負わない。
(求償)
第12条 私有車通勤者が私有車通勤時に事故を起こしたことに起因して財団が損害を被った場合は,財団は,当該私有車通勤者に対し,その損害を請求することができる。
付 則
(施行期日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行時において,既に通勤に使用する私有車に係る自動車保険に加入している場合で当該自動車保険契約内容が第3条第1項第2号に掲げる条件を満たしていないときには,平成18年3月末日までに当該条件を満たす自動車保険に加入するものとする。
付 則(平成20年10月1日規程第8号)
この規程は,平成20年10月1日から施行する。