第7節 市民施設

水戸芸術館条例


平成元年9月29日
水戸市条例第31号
改正 平成4年9月22日条例第26号


(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、水戸芸術館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)
第2条 芸術文化の創造と振興を図り、市民文化の向上に寄与するため、水戸芸術館を次のとおり設置する。
名称 水戸芸術館
位置 水戸市五軒町1丁目6番8号

(施設)
第3条 水戸芸術館(以下「芸術館」という。)の施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) コンサートホール
(2) 劇場
(3) 美術展示室
(4) エントランスホール
(5) 会議場
(6) 塔
(7) 広場
(8) その他付属施設

(事業)
第4条 芸術館は、第2条に規定する設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 芸術文化の創造と振興のための企画事業を行うこと。
(2) 芸術文化に関する教育普及及び市民の創造活動に対する指導助言を行うこと。
(3) 芸術文化に関する調査研究及び資料の収集並びに情報の提供を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、芸術館の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(施設の使用)
第5条 市長は、第3条に規定する施設を芸術館の設置目的とその設立目的を同じくする財団法人水戸市芸術振興財団(以下「財団」という。)に、財団が事業を行うために使用させることができる。

(入館)
第6条 芸術館に入館しようとする者は、 別に定める規則を遵守し、利用することができる。

(入館の制限等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、入館を制限し、若しくは禁止し、又は芸術館からの退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、若しくは汚損するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。

(塔入場料)
第8条 第3条第6号に規定する塔に入場する者(以下「入場者」という。)は、別表に定める
入場料を納付しなければならない。

(入場料の免除)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入場料を免除することができる。

(入場料の還付)
第10条 既納の入場料は、還付しない。 ただし、入場者の責めによらない理由により入場することができなくなったとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)
第11条 芸術館に入館した者が、故意又は過失により施設若しくは設備又は美術作品等を損傷したときは、これを原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。 ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理運営の委託)
第12条 市長は、芸術館の管理運営を財団に委託する。

(委託料)
第13条 市長は、前条に規定する受託者に対し委託料を支払うものとする。

(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、
規則で定める

付則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年規則第6号で平成2年3月22日から施行)
付則(平成4年9月22日条例第26号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。


別表(第8条関係)
入場料
区分 金額
大人 200円
小人(小・中学生) 100円




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