水戸芸術館条例施行規則

平成2年2月28日
水戸市規則第8号
改正 平成2年10月31日規則第47号
平成3年11月28日規則第49号
平成6年3月25日規則第8号
平成6年6月7日規則第21号
注:平成6年3月から改正経過を注記した。


(趣旨)
第1条 この規則は、 水戸芸術館条例(平成元年水戸市条例第31号。以下「条例」という。) 第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)
第2条 水戸芸術館(以下「芸術館」という。)の開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 芸術館(塔を除く。)午前9時30分から午後9時30分までの間で別に定める時間
(2) 塔 午前9時30分から午後7時まで。
2 芸術館の休館日は、月曜日及び1月1日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用申請等)
第3条 条例第5条の規定により、財団法人水戸市芸術振興財団が芸術館の使用許可を受けようとするときは、当該年度の事業計画書を添えて、使用申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、申請を許可することを決定したときは、使用許可書を交付する。
3 第1項の事業計画書の内容に変更が生じたときは、事業変更書を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)
第4条 条例第6条に規定する遵守事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等騒がしい行為をしないこと。
(2) ちらし、パンフレット等を配布しないこと。ただし、許可を得た場合を除く。
(3) 物品の販売又は寄付金の募集等を行わないこと。ただし、許可を得た場合を除く。
(4) 壁、柱等に張り紙をし、又はくぎ等を打たないこと。ただし、許可を得た場合を除く。
(5) 凶器、爆発物、その他危険物を持ち込まないこと。
(6) 美術作品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(7) その他他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(塔の入場手続)
第5条 市長は、 条例第8条の規定による入場料を納付した者に対し、入場券(様式第1号)を交付する。

(入場料の免除)
第6条 条例第9条の規定により入場料を免除する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育活動の一環として、市内の小学校及び中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部を含む。)の児童及び生徒並びにこれら児童生徒を引率する者が入場するとき。
(2) 市内に住所を有する65歳以上の者が入場するとき。
(3) 市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級若しくは2級の身体障害者又は療育手帳の交付を受けている者の介護人が入場するとき。
(4) その他免除することが相当であると認めるとき。
2 前項の規定により入場料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入場料免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があった場合において、入場料を免除することを決定したときは、入場料免除決定通知書(様式第3号)を申請者に交付する。
4 前2項の規定にかかわらず、申請によりがたいときは、入場の際、第1項(第1号を除く。)の規定に該当することを証するものを提示することにより、入場料を免除することができる。

(入場料の還付)
第7条 条例第10条の規定により入場料を還付する場合及びその金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理上の都合により入場の許可を取消したとき。全額
(2) 事前に入場予約の取消しの申出があり、これについて相当の理由があると認めるとき。2分の1の額

(補足)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成2年3月22日から施行する。
付則(平成2年10月31日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
付則(平成3年11月28日規則第49号)

(施行期日)
1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日前に調製した用紙は、施行期日以後においても、当分の間、所要の補正を行い使用することができる。
付則(平成6年3月25日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年7月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。




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